一般社団法人互恵のためのアジア民衆基金 定款
第1章 総 則
(名 称)第1条
当法人は、一般社団法人互恵のためのアジア民衆基金と称する。
英文では、Asian People’s Fund for Mutual Benefit と表示する。
(目 的)第2条
- 当法人は、アジア及びその近隣地域(以下、対象地域という)における民衆の自立を支援する事を目的とする。
- 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
- 対象地域における農民・生産者と都市部市民間の相互交流、連帯を強化するための情報交換
- 対象地域における民衆の自立支援事業のための人材の育成
- 対象地域における農民・生産者のための互助会、協同組合の形成支援
- 対象地域における民衆交易事業などを支援するための金融事業
(主たる事務所の所在地)第3条
当法人は、主たる事務所を東京都新宿区大久保二丁目4番15号に置く。
(公告方法)第4条
当法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲載する方法により行う。
(機 関)第5条
当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に、理事会及び監事を置く。
第2章 社員及び賛助会員
(社員及び賛助会員の資格)第6条
- 当法人は、社員及び賛助会員をもって構成する。
- 社員は、次のとおりとし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
- 対象地域で活動し、当法人の目的に賛同する消費生活協同組合連合会および消費生活協同組合ならびに市民事業体
- 対象地域で活動し、当法人の目的に賛同する民衆交易事業会社及び民衆交易事業体
- 対象地域で活動し、当法人の目的に賛同するNGO団体
- 賛助会員は、対象地域で活動し、当法人の目的に賛同して入社した個人又は2項以外の団体とする。
(入 社)第7条
当法人の成立後、社員又は賛助会員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(経費の支払義務)第8条
社員及び賛助会員は、社員総会で定める額の会費を支払わなければならない。本条の会費は、社員については、法人法第27条に規定する経費とする。
(社員名簿)第9条
- 当法人は、社員及び賛助会員の氏名及び住所を記載した「社員・賛助会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「社員・賛助会員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
- 当法人の社員及び賛助会員に対する通知又は催告は、「社員・賛助会員名簿」に記載した住所、又は社員又は賛助会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 社)第10条
- 社員又は賛助会員は、次に掲げる事由によって退社する。
- 社員又は賛助会員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
- 死亡又は解散
- 総社員の同意
- 除名
- 社員又は賛助会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
(招 集)第11条
- 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
- 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)第12条
社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)第13条
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。
(総会の決議事項)第14条
この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。
- 定款の変更
- 解散及び合併
- 決算
- 社員および賛助会員の除名
- その他必要な事項
(決議の方法)第15条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)第16条
社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的方法によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)第17条
社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)第18条
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び議事録署名人が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章
理事、監事及び代表理事
(理事の員数)第19条
当法人の理事の員数は、3名以上11名以内とする。
(理事の資格)第20条
当法人の理事は、当法人の社員の推薦する者の中から選任する。
(監事の員数)第21条
当法人の監事の員数は、1名以上2名以内とする。
(理事及び監事の選任の方法)第22条
当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)第23条
- 当法人に会長1人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
- 前項のほか、必要に応じて副会長、専務理事各若干名を選定することができる。
- 会長及び副会長は、法人法上の代表理事とする。
- 会長は、当法人を代表し会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(理事及び監事の任期)第24条
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)第25条
理事及び監事には、報酬、賞与等は支払わないものとする。
第5章 理事会
(招 集)第26条
理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
(招集手続の省略)第27条
理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)第28条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。
(理事会の議決事項)第29条
この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
- この法人の財産及び業務の執行に関する重要な事項
- 社員総会の招集及び社員総会に付議すべき事項
- この法人の財産および業務の執行について定める規定の設定、変更および廃止
- 前各号のほか、理事会において必要と認めた事項
(理事会の決議)第30条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)第31条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)第32条
会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)第33条
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(会長)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計 算
(事業年度)第34条
当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)第35条
会長は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)第36条
当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不配当)第37条
当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第7章 解散及び清算
(解散の事由)第38条
当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
- 社員総会の決議
- 社員が欠けたこと
- 合併(合併により当法人が消滅する場合)
- 破産手続開始の決定
- 裁判所の解散命令
(残余財産の帰属)第39条
当法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附 則
(設立時社員の氏名及び住所)第40条
当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都新宿区大久保二丁目4番15号サンライズ新宿3F
特定非営利活動法人APLA
東京都新宿区大久保二丁目4番15号
株式会社オルター・トレード・ジャパン
大阪府堺市南区小代727番地
生活協同組合連合会きらり
東京都新宿区西早稲田一丁目9番19号アーバンヒルズ早稲田207号室
特定非営利活動法人日本消費者連盟
千葉市美浜区中瀬一丁目3番地幕張テクノガ-デンD棟21階
株式会社大地を守る会
京畿道龍仁市処仁区遠三面文村里6-1
株式会社ドゥレ生協連合会
福岡市博多区博多駅中央街8番36号
生活協同組合連合会グリ-ンコ-プ連合
ソウル特別市中区奨忠洞1街31-6
社団法人ハンサリム
千葉市中央区都町三丁目14番10号
特定非営利活動法人日本ファイバ-リサイクル連帯協議会
新潟市中央区新光町6番地6
新潟県総合生活協同組合
東京都文京区小日向四丁目5番16号
パルシステム生活協同組合連合会
東京都新宿区新宿六丁目24番20号
生活クラブ事業連合生活協同組合連合会
(設立時役員)第41条
当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事
藤田 和芳 秋山 眞兄 堀田 正彦
加藤 好一 金 榮珠 ノルマG.ムガ-ル
朴 才一 田中 裕子 若森 資朗
行岡 良治
設立時監事
角田 学 富山 洋子
設立時代表理事(会長)
東京都杉並区阿佐谷南二丁目11番11号
藤田 和芳
(最初の事業年度)第42条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2010年7月31日までとする。
(定款に定めのない事項)第43条
この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
(2012年10月28日第三期社員総会で第18条及び第33条変更)
(2017円10月16日第八期社員総会で第19条変更)